資料3 消費者庁資料 地域における、消費者の安心・安全を守る取組 P1 消費者生活相談を巡る状況 P2 消費生活相談の状況 •全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は近年、年間約90万件前後で推移 (作業者注:消費生活相談件数の推移を示した棒グラフ) (出典)令和7年度版消費者白書 P3 消費生活相談の状況(若者) ・男性は、15-19歳では、「インターネットゲーム」等の娯楽に関する相談が、20-29歳では、「フリーローン・サラ金」に関する相談が多く、どちらの年代においても「内職・副業」に関する相談が上位に見られる。 ・女性は15-19歳、20-29歳共に、「脱毛エステ」「美容医療」に関する相談が多く、男性と同様「内職・副業」に関する相談も上位にみられる。 (作業者注:2024年における若者の消費生活相談の商品・サービス別上位件数を年齢区分別に示した図表) (出典)令和7年版消費者白書 P4 消費生活相談の特徴(若者) ・若者は、困っていることや心配事がある場合の相談先として、「行政の窓口や公的な相談員等」を選択した回答の割合が低く、相談先と考えていない率が高い。 ・(参考)約7割の若者が消費者トラブルに対して不安を感じている。 (作業者注:困っていることや心配事がある場合の相談先として、「行政の窓口や公的な相談員等」を選択した回答の割合を年齢層別に示したグラフ) (作業者注:消費者トラブルへの不安の程度を年齢層別に示したグラフ) (出典)令和4年版消費者白書 P5 消費生活相談の状況(高齢者) ・65-74歳は、男性は「携帯電話サービス」や「光ファイバー」といった通信サービスに関する相談が、女性は「乳液」や「化粧クリーム」「ファウンデーション」といった化粧品に関する相談が多く、これらにはインターネット通販に関する相談が含まれている。 ・75-84歳・85歳以上は、男女共に、「屋根工事」「修理サービス」に関する相談が多くみられる。 (作業者注:2024年における高齢者の消費生活相談の商品・サービス別上位件数を年齢区分別に示した図表) (出典)令和7年版消費者白書 P6 消費生活相談の状況(認知症等高齢者) •「インターネット通販」に関する相談が全体的に多い中、高齢者の場合は、「訪問販売」や「訪問購入」の割合が高くなる傾向。 •認知症等高齢者の場合、高齢者全体に比して更に「訪問販売」や「訪問購入」の割合は高くなる傾向。 (作業者注:65歳以上の高齢者と認知症等高齢者における消費生活相談の販売購入形態別割合の変化を示したグラフ) (出典)令和7年版消費者白書 P7 消費生活相談の特徴(認知症等高齢者) ・認知症等の高齢者の消費生活相談においては本人からの相談は約2割にとどまる。 (作業者注:認知症等の高齢者の消費生活相談件数の推移を示したグラフ) (出典)令和7年版消費者白書 ・(参考)「もの忘れ等の認知機能の低下」について、年齢層が高くなるほど「不安を感じる」と回答した人の割合は高い。 (作業者注:もの忘れ等の認知機能の低下への不安や心配を年齢層別に示したグラフ) (出典)令和6年版消費者白書 P8 消費生活相談の特徴(障害者等) ・障害者等の消費生活相談は、本人から寄せられる相談は約5割にとどまる。 (作業者注:障害者等の消費生活相談件数の推移を示したグラフ) (出典)令和7年版消費者白書 P9 社会状況の変化 P10 高齢化率の推移 •我が国における高齢化率は上昇し続け、2050年には37%程度になると推計されている。 (作業者注:日本の人口の推移における生産年齢人口割合と高齢化率を示したグラフ) (出典)令和7年版厚生労働白書 P11 認知症等患者の推移 ・認知症等患者も増加見込みであり、2050年には65歳以上の高齢者のうち約3割が認知症又はMCI(軽度認知障害)であると推計されている。 (作業者注:認知症及びMCIの高齢者数と有病率の将来推計を示したグラフ) (出典)令和6年版高齢社会白書 P12 世帯構成の推移と見通し •単身世帯、高齢者単身世帯ともに、今後とも増加が予想されている。 (作業者注:一般世帯における世帯構成の推移と見通しを記したグラフ) (出典)厚生労働省「令和7年版厚生労働白書」 P13 消費者安全確保地域協議会 -地域における見守り活動ー P14 高齢者や障がい者等の配慮を要する消費者に対する地域における見守り活動 高齢化、独居化の更なる進展等に伴い、被害の未然防止・拡大防止に向けては、相談を待つだけではなく、多様な主体と連携した地域における日々の見守りを通じ、能動的に消費生活センターへつなぐ仕組みづくりが重要。 地域における見守りネットワーク(消費者安全確保地域協議会) (作業者注:消費者安全確保地域協議会のイメージ図ここから) 消費生活センター 地域包括支援センター 基幹相談支援センター 学校等教育機関 消費者団体 民生委員 警察 司法関係者(弁護士会等) 金融機関 消防署・消防団 農協 郵便局・宅配事業者 高齢者・障がい者等の要配慮消費者への見守り活動 ⇒消費者被害の未然防止・拡大防止・早期発見・早期解決へ (作業者注:消費者安全確保地域協議会のイメージ図ここまで) 3つの主な機能 1.消費者に情報を届け、注意を呼びかける ex.民生委員による地域の訪問時、自治会・町内会の集会、介護サービス利用時・検診時に一言 出前講座の実施、消費者教育の実施 2.それぞれの活動の中で、消費者の異変に気づき、 ex.介護ヘルパー・保健師の訪問時、民生委員の訪問時・・・ ATMでの出金時、コンビニでの支払時、宅配時・・・ 3.異変に気づいた場合は、専門相談窓口(消費生活センター)につなぐ ・協議会の構成員間では、消費者の安全確保のために必要な情報を共有可(個人情報保護法の例外規定) ⇒見守りリストを作成して効果的な見守り活動も可能 ※更に、福祉等の他分野と有機的に連携することで、消費者被害の発見を契機とした、生活保護・成年後見・障がい者支援等の福祉的な手当て等へつながることも期待される。 P15 消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)設置自治体一覧 ※地方公共団体から2025年9月末日までに消費者庁に対して設置報告のあった協議会(広域連携による設置を含む。) (作業者注:消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)設置自治体の一覧表ここから) ・北海道 北海道、豊浦町、江別市、釧路市、登別市、北見市、石狩市、湧別町、洞爺湖町、乙部町、恵庭市、中札内村、浦河町、鷹栖町、紋別市、奥尻町、幕別町 ・青森県 青森県、八戸市、板柳町、南部町、野辺地町、おいらせ町、五所川原市、三沢市、藤崎町、つがる市、田子町、鶴田町、十和田市、田舎館村、三戸町、外ヶ浜町、六戸町、深浦町、階上町、五戸町、東北町、西目屋村、平内町、新郷村、六ケ所村、弘前市、今別町、横浜町、蓬田村 ・岩手県 岩手県、矢巾町 ・宮城県 仙台市、大崎市 ・秋田県 北秋田市、大館市、能代市 ・山形県 山形県、山形市、米沢市、飯豊町、東根市、金山町 ・福島県 福島県、西会津町、南相馬市、福島市、広野町、石川町、鏡石町 ・茨城県 笠間市、取手市、水戸市 ・栃木県 栃木県、那須町、下野市、那須塩原市、矢板市、小山市、壬生町、佐野市、大田原市、那珂川町、那須烏山市、上三川町、塩谷町 ・群馬県 群馬県、渋川市、館林市、邑楽町 ・埼玉県 行田市、日高市、吉川市、小鹿野町、志木市、上尾市、白岡市、加須市、桶川市、鴻巣市、ふじみ野市、小川町、東松山市、北本市、宮代町、坂戸市、鶴ヶ島市、戸田市、春日部市、所沢市、熊谷市、長瀞町、川島町、川越市、伊奈町、鳩山町、上里町、三芳町、和光市、横瀬町、富士見市、新座市、幸手市、三郷市、久喜市、滑川町、朝霞市 ・千葉県 船橋市、富里市、白井市、印西市 ・東京都 千代田区、多摩市、板橋区、新宿区、世田谷区、調布市、国分寺市、練馬区、西東京市、三鷹市、大田区、八王子市、立川市、日野市、町田市 ・神奈川県 鎌倉市 ・新潟県 新潟県、佐渡市、魚沼市、弥彦村、村上市、柏崎市、新潟市、五泉市、妙高市、胎内市、刈羽村、南魚沼市、新発田市、見附市、聖籠町、小千谷市、十日町市 ・富山県 富山県、富山市 ・石川県 能美市、加賀市、宝達志水町、能登町、小松市、穴水町、羽咋市 ・福井県 福井県、坂井市、越前市、敦賀市 ・山梨県 山梨県、甲府市、笛吹市、富士吉田市、富士河口湖町、山中湖村、鳴沢村、西桂町、忍野村、南アルプス市、市川三郷町、上野原市、身延町 ・長野県 長野市、諏訪市 ・岐阜県 岐阜県、岐阜市、大垣市、本巣市、各務原市、飛騨市、瑞浪市、可児市 ・静岡県 静岡県、富士市、東伊豆町、南伊豆町、御殿場市、川根本町、沼津市、御前崎市、伊東市 ・愛知県 愛知県、豊橋市、田原市、江南市、豊川市、西尾市、一宮市、蒲郡市、瀬戸市、安城市、名古屋市、豊田市、高浜市、春日井市、豊明市、岩倉市、新城市、長久手市、東海市、半田市、刈谷市、扶桑町、犬山市、尾張旭市、幸田町、日進市、北名古屋市、岡崎市、知立市、みよし市、稲沢市、清須市、大府市、小牧市、碧南市、東浦町、あま市、常滑市、弥富市、津島市、愛西市、蟹江町、美浜町 ・三重県 名張市、東員町、鈴鹿市、亀山市 ・滋賀県 野洲市、近江八幡市、大津市、米原市 ・京都府 京都府、大山崎町、宮津市、精華町、京都市 ・大阪府 八尾市、和泉市、交野市、岸和田市、豊中市、門真市、箕面市、大阪市、枚方市、貝塚市、富田林市、摂津市、池田市、泉佐野市、柏原市 ・兵庫県 兵庫県、洲本市、南あわじ市、淡路市、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、姫路市、福崎町、神河町、市川町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、丹波篠山市、丹波市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 ・奈良県 奈良県、大和郡山市、生駒市、香芝市、葛城市、御所市、天理市 ・和歌山県 上富田町、和歌山市、すさみ町、橋本市、御坊市、美浜町、有田川町、由良町、串本町、みなべ町、白浜町、紀美野町 ・鳥取県 鳥取県、智頭町、倉吉市、湯梨浜町、伯耆町、日野町、三朝町、鳥取市、境港市、米子市、琴浦町、大山町 ・島根県 島根県、松江市、飯南町、浜田市、大田市、西ノ島町、雲南市、安来市、美郷町、江津市、出雲市、隠岐の島町、奥出雲町、益田市、知夫村、津和野町、邑南町、川本町 ・岡山県 岡山市、浅口市、井原市、笠岡市、真庭市 ・広島県 広島市、呉市、熊野町、東広島市、坂町 ・山口県 山口県、下松市、周南市、柳井市、宇部市、萩市、岩国市、山口市、美祢市、下関市、防府市、長門市、光市、山陽小野田市 ・徳島県 徳島県、板野町、上板町、徳島市、北島町、松茂町、吉野川市、阿南市、鳴門市、阿波市、勝浦町、神山町、石井町、小松島市、佐那河内村、上勝町、三好市、東みよし町、美馬市、美波町、藍住町、牟岐町、那賀町、つるぎ町、海陽町 ・香川県 香川県、高松市、小豆島町、東かがわ市、宇多津町、善通寺市、土庄町、丸亀市、坂出市、観音寺市、さぬき市、三豊市、三木町、直島町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町 ・愛媛県 愛媛県、久万高原町、伊方町、八幡浜市、宇和島市、松山市、新居浜市、松野町、鬼北町、今治市、上島町、愛南町、西条市、伊予市、大洲市、四国中央市、内子町 ・高知県 高知市 ・福岡県 福岡県、苅田町、筑前町、川崎町、大任町、粕屋町、大牟田市、春日市、中間市、岡垣町、篠栗町、大刀洗町、香春町、久留米市、飯塚市、豊前市、宗像市、太宰府市、嘉麻市、志免町、須恵町、新宮町、添田町、糸島市、水巻町、北九州市、久山町、芦屋町、吉富町、うきは市、直方市、鞍手町、福津市、小竹町、築上町、行橋市、筑後市、みやこ町、遠賀町、上毛町、大野城市、福智町、宮若市、福岡市 ・佐賀県 佐賀県、有田町、嬉野市、白石町、多久市、吉野ヶ里町、伊万里市、鳥栖市、神埼市、玄海町、鹿島市、太良町、武雄市、みやき町、佐賀市 ・長崎県 長崎県、東彼杵町、松浦市、雲仙市、南島原市、大村市、島原市、対馬市、平戸市、五島市、長崎市、壱岐市、波佐見町、佐世保市、佐々町、時津町、新上五島町、小値賀町、西海市、諫早市 ・熊本県 熊本県、菊池市、天草市、玉名市、水俣市、八代市、熊本市 ・大分県 宇佐市、九重町、大分市、中津市 ・宮崎県 宮崎県、宮崎市、都城市 ・鹿児島県 鹿児島県、鹿屋市、瀬戸内町、湧水町、鹿児島市、奄美市、南大隅町、知名町、和泊町、南さつま市、中種子町、南九州市 ・沖縄県 沖縄県、粟国村、宜野湾市 (参考)都道府県、市区町村人口規模別の設置状況 設置自治体数 560 総自治体数 1788 うち都道府県の設置自治体数 30 総都道府県数 47 うち5万人以上の設置自治体数 231 総5万人以上の自治体数 517 うち5万人未満の設置自治体数 299 総5万人未満の自治体数 1224 (作業者注:消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)設置自治体の一覧表ここまで) P16 各都道府県における消費者安全確保地域協議会の設置状況 (作業者注:消費者安全確保地域協議会設置市町村の都道府県内人口カバー率(2025年9月末現在)のグラフここから) 北海道 13% 青森県 64% 岩手県 2% 宮城県 53% 秋田県 15% 山形県 36% 福島県 20% 茨城県 16% 栃木県 36% 群馬県 9% 埼玉県 49.7% 千葉県 14% 東京都 41% 神奈川県 2% 新潟県 64% 富山県 40% 石川県 25% 福井県 31% 山梨県 58% 長野県 20% 岐阜県 46% 静岡県 18% 愛知県 96% 三重県 20% 滋賀県 37% 京都府 58% 大阪府 58% 兵庫県 100% 奈良県 31% 和歌山県 60% 鳥取県 88% 島根県 99% 岡山県 46% 広島県 59% 山口県 96% 徳島県 100% 香川県 100% 愛媛県 91% 高知県 47% 福岡県 87% 佐賀県 75% 長崎県 96% 熊本県 61% 大分県 56% 宮崎県 53% 鹿児島県 53% 沖縄県 7% (作業者注:消費者安全確保地域協議会設置市町村の都道府県内人口カバー率(2025年9月末現在)のグラフここまで) P17 消費者安全確保地域協議会の設置状況・活動状況 自治体の人口規模と協議会設置率 ・2025年8月における自治体(市町村)での協議会設置率は、人口15~20万人以上の自治体が58%と最も高く、人口規模に応じて徐々に設置率は減少していく傾向にある(全体では30%)。 (作業者注:消費者安全確保地域協議会の自治体人口規模別設置数と設置率を示したグラフ) P18 消費者安全確保地域協議会の設置状況・活動状況 ・消費者庁では、令和6年7月1日時点に消費者安全確保地域協議会を設置している505自治体(都道府県を含む)を対象に活動状況調査を行った。基礎自治体(市区町村)の回答数は合計で360自治体となり、回答率は約75.5%(母数477)となった。 ※都道府県での設置は合計28となるが、本調査では基礎自治体を主な対象として分析を行った。 ■消費者安全確保地域協議会の構成員分布 ・高齢者福祉課など庁内他部局(約79.4%)、社会福祉協議会(約79.4%)、地域包括支援センター(約72.5%)といった福祉の中核的組織を構成員とする地域協議会が多く、警察も約69.2%と多い。また、民間企業を構成員とする自治体も3分の1存在する。 (作業者注:構成員自治体数(複数回答 n=360)のグラフここから) 1 事務局以外の庁内他部局(福祉課、商工課等) 286自治体 2 社会福祉協議会 286自治体 3 地域包括支援センター 261自治体 4 警察 249自治体 5 消費生活センター 232自治体 6 消費生活協力員(民生委員、見守りサポーター等) 198自治体 7 介護関係者(居宅介護事業所、ヘルパー等) 131自治体 8 その他民間企業(宅配、コンビニ、生協、銀行等) 118自治体 9 司法関係者(弁護士会、司法書士会等) 83自治体 10 消防署、消防団 62自治体 11 消費者団体 56自治体 12 保健所 53自治体 13 基幹相談支援センター 50自治体 14 学校等の教育機関 45自治体 15 その他 106自治体 (作業者注:構成員自治体数(複数回答 n=360)のグラフここまで) 代表的な「その他」回答(記述回答):老人クラブ連合会、商工会議所、防犯協会、自治会連絡協議会、障害者団体連合会、青少年育成連絡協議会、地区保護司会、地区更生保護婦人会、PTA協議会、防災士会、医師会、歯科医師会、薬剤師会 P19 消費者安全確保地域協議会の設置状況・活動状況 ■地域協議会の開催状況 ・地域協議会の全体会合の開催等の状況は、「年1回は必ず全体会合を開催している」と回答した自治体が259自治体(約71.9%)と最も多く、協議会が設置されることで、少なくとも年1回は関係者が顔を合わせる機会の確保につながっている。 (作業者注:地域協議会の全体会合の開催等の状況(n=360)のグラフここから) 年1回は必ず全体会合を開催している 259自治体 不定期だが全体会合を開催している 42自治体 メーリングリストを作り情報の回覧をしている 24自治体 会議を含め、情報共有等は行っていない 24自治体 会合は開催していないが書面等は必ず回覧している 13自治体 全体会合ではなく部会を開催している 8自治体 その他 42自治体 (作業者注:地域協議会の全体会合の開催等の状況(n=360)のグラフここまで) 代表的な「その他」回答(記述回答):設立期間が浅いため実績なし等。 P20 消費者安全確保地域協議会の設置状況・活動状況 ■消費者安全確保地域協議会の構成員からの情報提供の頻度 ・地域協議会の構成員から、被害が疑われる又は被害に遭っている人に係る情報提供が1年間にどれくらいあるかという質問への回答は、「非常に多くある」と回答した自治体はわずか10自治体(約2.8%)にとどまり、「数年に1回に1回あるか、ないか」が101自治体(約28.1%)と、情報提供が活発になされていない状況であった。 (作業者注:構成員からの情報提供の頻度(n=360)のグラフここから) 数えていないが複数件ある 121自治体 数年に1回あるか、ないかである 101自治体 年1回はある 83自治体 非常に多くある 10自治体 不明 45自治体 (作業者注:構成員からの情報提供の頻度(n=360)のグラフここまで) P21 消費者安全確保地域協議会の課題 ■地域協議会の運用 ・地域協議会の運営において苦労している点について、最も多い回答は、「制度・活用方法の情報不足」で105自治体(約29.2%)となっており、見守り活動の活性化に関する更なる情報発信・提供が必要である。 (作業者注:地域協議会運営の課題等(n=360)のグラフここから) 協議会の制度・活用方法に関する情報が足りない 105自治体 消費者部局以外(福祉部局等)との調整が難しい 81自治体 構成員の確保、活動の依頼が難しい 76自治体 事務局の人員が足りない 60自治体 予算の確保が難しい 26自治体 関係者内から必要性を感じないという声がある 16自治体 消費者部局内での調整(説明等)が難しい 15自治体 その他 63自治体 (作業者注:地域協議会運営の課題等(n=360)のグラフここまで) 代表的な「その他」回答(記述回答):協議会の活動に対する理解が乏しく、連携に非協力的な側面がある。/協議会の運営に係る予算が市の単費(介護保険課)のため負担が大きい。/啓発物品等の配架を行っているが、それによる成果が見えてこない。/個人情報の共有可否について判断が難しい場合が考えられること。/上乗せで設置しており、会議のなかでなかなか協議会としての時間がさけない。福祉部局が担当しており、協議会運営のノウハウがない。/地域安全を目的として既に設置されていた会議体(推進会議、庁内連絡会)を協議会として位置付けしたものなので、会議体の設置にあたって想定のなかった、協議会として見守りなどの活動は行っていない。/協議会を審議会の部会として位置付け、方針の決定等を行っており、情報共有が活発でない。 P22 消費者安全確保地域協議会の課題 ■見守り活動を実施する際に感じる課題 ・見守り活動を実施するに際しての課題について、最も多い回答は「担い手の不足」で119自治体(約33.1%)となっており、地域における担い手の育成や、民間企業等も含めた協力団体との更なる連携が必要である。 (作業者注:見守り活動を実施する際の課題(n=360)のグラフここから) 見守り活動の担い手が足りない 119自治体 複数の団体間における連携の不足 78自治体 活動の担い手におけるノウハウ不足 72自治体 活動の担い手におけるモチベーション不足 28自治体 その他 81自治体 (作業者注:見守り活動を実施する際の課題(n=360)のグラフここまで) 代表的な「その他」回答(記述回答):人事異動で構成員が変わった場合の引継ぎや制度理解が不十分。/ノウハウがわからない。/福祉分野や警察関係での見守り活動が進められており、新たに民間団体等に見守り活動を依頼する場合に負担になると認識される。また有意性の説明が難しい。/制度理解への発信が不十分。/活動の担い手の制度理解など末端まで十分情報共有されていない。/福祉サービスを受けていない単身や夫婦のみの高齢者の情報を得ることが難しい。/構成組織への参加者が減少しており、十分な周知が難しい。/ネットワ-ク構成団体のうち、どうしても特定の団体と協働した見守り活動に限られてしまう。 P23 消費者安全確保地域協議会設置の意義(自治体の皆様の声) •関係機関でネットワークを組むことで多様な情報を共有することができ、被害防止に役立てられている。 •注意喚起情報をより多くの団体と共有できるようになった。 •単独よりも取り組む人員が増えることで、効率的な広報・啓発活動を行うことができる。 •協議会の構成員から相談が入ってくるようになった。 •構成員間にて相談者の個人情報の共有が可能なため迅速な対応・被害の未然防止に繋がっている。 P24 消費者安全確保地域協議会設置の意義(多様な情報の共有) 届ける (作業者注:消費者庁作成「こんな手口にご注意を!悪質商法事例集」チラシ図ここから) ・家族や運気の悩みにつけ込む「霊感商法」 アドバイス お金を多く払うことで運が開けたりするわけではありません。不安をあおるようなことを言われても断りましょう! ・しつこく強引に売りつける「訪問販売」 アドバイス 訪問者や用件をよく確認し、事業者を安易に家の中に入れないことが大切。一人で対応せず、必要がなければ断りましょう! ・冷静さを失わせる「催眠商法」 アドバイス 安易にそのような場所に行かないこと。行ってしまっても、サクラがいる場合があるので、周囲の雰囲気に流されないようにしましょう! ・もうけ話でだます「利殖商法」 アドバイス 「将来必ず値上がりする」などと説明されてもうのみにせず、実態や仕組みが十分に理解できなければ契約しないようにしましょう! (作業者注:消費者庁作成「こんな手口にご注意を!悪質商法事例集」チラシ図ここまで) P25 消費者安全確保地域協議会の意義(消費と福祉・金融・学校・民間等のつながり) つなぐ ・地域包括支援センター職員(構成員)が、独居高齢者宅で水回り工事の請求書を見つけ、本人に確認したが、身に覚えがないという。  → 構成員が消費生活センターに相談したところ、契約書面を確認するよう助言を受けた。確認すると、契約書面が交付されていないことが分かり、クーリング・オフ可能であろうと助言を受ける。助言を元に契約解除したことにより、工事金額が返金され被害回復された。 ・高額な現金を引き出しに来た高齢顧客に、金融機関(構成員)が利用目的を尋ねると、高金利の金融商品の購入のためと聞いた。詐欺的なもうけ話のようである。  → 構成員が消費生活センターに相談したところ、相談員より同種の詐欺的なもうけ話について助言を受け、顧客を説得できたことから、トラブルの未然防止につながった。 ・就労継続支援B型事業所で、精神障害者がスマートフォンの着信音におびえる様子をみた職員(構成員)が、心配して声をかけたところ、アダルトサイト利用料金を請求されていることがわかった。  → 構成員が消費生活センターに相談したところ、利用者が「無料動画」をタップしただけであれば「有料の動画を見る」という契約は成立していないことなど助言を得た上で、利用者に消費生活センターに相談するよう促した。利用者のケースでは支払う必要がないことがわかり、被害を未然防止した。 ・知的障害がある子どもがオンラインゲームで課金を繰り返し、クレジットカード請求が高額であると、保護者より相談を受けた特別支援学校教諭(構成員)が、消費生活センターに相談するよう助言。  → 構成員の助言を受け、親子で消費生活センターに相談し、クレジットカード利用、キャリア決済管理について助言を受けた上で、消費生活センターがプラットフォーマー等とあっせん交渉した結果、被害が一部回復された。 ・地域で暮らす身体障害者が、高額な支払を繰り返していることを心配したコンビニエンスストア店長(構成員)が、消費生活センターに相談するよう助言。  → 構成員の助言を受け消費生活センターに相談したところ、強引な電話勧誘により断り切れず、過量な健康食品を購入していることがわかった。あっせんにより消費生活センターから契約先事業者に連絡し、契約を取消し、被害回復された。 P26 消費者安全確保地域協議会の活性化に向けて 第5期消費者基本計画(抜粋) 第3章 多様な主体が連携して推進する消費者政策 1.地方消費者行政の推進 (3)地域における見守り活動 高齢化・単身世帯化の更なる進行により、配慮を要する消費者への対応を強化する必要がある。そのため、消費者安全確保地域協議会(以下「見守りネットワーク」という。)の活性化や見守り活動の充実を地域の実情に応じて促進する。その際、消費者行政部局のみならず、福祉(※)、教育、防災部局など地方公共団体の関連する部局、警察、地域包括支援センター等との連携や、消費生活協力団体、消費者団体、福祉関係事業者・団体、まちづくり・地域づくり活動団体、金融機関・小売・流通事業者等、更には消費生活協力員や民生委員等の多様な主体の連携により、人口規模や地理的な環境等を踏まえ、既存のネットワークとの連携を含め、柔軟かつ重層的な取組を促進する。 消費者庁は、先進的なモデルの創出や優良事例の抽出及びこれらの横展開並びにガイドラインの充実など制度面の整備や地方公共団体の活動の支援に取り組む。また、見守り活動の担い手を増やすべく、消費生活協力員・協力団体の養成に取り組む。こうした取組により、消費者被害の防止に資する情報が必要とされる消費者に着実に届けられるとともに、被害の発見や消費生活センター等への取次ぎによる被害の救済に向けたネットワークの構築・強化を促進する。 (※)例えば、重層的支援体制整備事業と見守りネットワークの積極的な連携の促進が重要である(令和3年10月1日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課長、消費者庁地方協力課長発都道府県等民生主管部長、消費者行政主管部長宛通知「重層的支援体制整備事業と消費者安全確保地域協議会制度との連携について」)。 P27 地方消費者行政強化交付金の仕組みの見直し 衆議院・消費者問題に関する特別委員会における決議(令和7年6月5日) 衆・消特委の決議は26年ぶり全会一致で可決 地域における消費者行政は 、住民の消費生活における安全・安心確保の根幹であり 、質の高い相談・救済が受けられる体制を全国的に維持・拡充することは、被害の防止を含め消費者全体の利益に資するものであり、消費者政策の最重要課題の一つである。 政府は、このような認識のもと、地方消費者行政の充実・強化に向け、次の事項について適切な措置を講じるべきである。 一 地方消費者行政強化交付金推進事業の活用期限を終えた地方公共団体が、引き続き消費生活センターの運営等を継続できるよう必要な対策を講じること。 二 消費生活相談員による日々の相談対応の成果が 、情報集約・共有システム(PIO-NET)を通じて国の消費者行政の企画・立案・執行に不可欠な基盤となっていることに鑑み、消費生活相談員がその能力を十全に発揮できる環境整備とともに、地方公共団体において消費生活相談員の専門性に見合った処遇が促進されるよう、必要な対策を講じること。 三 高齢化の加速、単身世帯の増加等の環境変化に対応するため、見守り活動や出前講座の充実など、積極的に地域に出向くことができるよう消費生活センターの体制整備を促進するために必要な対策を講じること。 四 全国的な人手不足の中、消費生活相談員の担い手確保や計画的な人材育成、専門性のさらなる向上など人材強化のために、地方公共団体が地域の実情に応じた取組を展開できるよう必要な対策を講じること。 五 上記の対策を講じるに際しては、人口減少・高齢化の加速、単身世帯の増加、デジタル化等地方消費者行政を取り巻く環境変化に地方公共団体が適切かつ安定的に対応できるよう、地方消費者行政強化交付金の仕組みを見直すこと。 六 現在進められている新しいPIO-NETへの移行を円滑かつ着実に実現し、消費者の利便性向上及び消費生活相談員の負担軽減、業務効率化を図ること。 右決議する。 P28 相談・見守り連携強化型 補助率:原則1/2 ○独居高齢者、認知症高齢者は、「被害に遭ってること自体に気づいてない」、「被害に遭っても一人で抱え込んでしまう」傾向があり、高齢化の加速、単身世帯が今後更に増加する中、相談を待っているだけでは、被害が埋もれてしまうケースが拡大するおそれ。 ○「待ち」の対応から、地域に積極的に出向き、被害の未然防止や救済機能を強化するため、見守りネットワーク構成員に対する情報提供や出前講座を実施する消費生活相談員を「見守り活動支援員(仮称)」と位置付け、その配置や新たな役割に相応しい処遇等を支援。 ○令和8、9年度は、見守り活動支援員(仮称)配置や消費生活センターと見守りネットワークの連携強化に先行的に取り組む自治体を支援。 (作業者注:相談・見守り連携強化型パッケージ説明図ここから) ・消費生活センター PIO-NET刷新による相談支援機能導入とFAQの充実により相談員の負担を軽減し、見守り活動支援とより困難な事案への対応に注力。 見守り活動支援員(仮称)の配置など消費生活センターの体制整備を支援するとともに、相談員の新たな役割、業務の増加・高度化に相応しい処遇を促進。 ・見守りネットワーク 見守り活動支援員(仮称)の知見を活用した見守り活動や出前講座等消費者へのきめ細やかな情報提供、異変に気づいた場合は消費生活センターへつなぐことで、未然防止と被害救済機能を強化。 消費者安全確保地域協議会、協力員・協力団体の枠組みを活用。 (作業者注:相談・見守り連携強化型パッケージ説明図ここまで) P29 参考資料 P30 地方消費者行政について 1.沿革・概要 〇消費者庁創設時(2009年)、消費者安全法で事務として規定。交付金等を通じ、消費生活センター設置等を支援。 ○地方公共団体の主な事務:①消費生活相談・あっせん・情報収集等、②見守りネットワークを通じた高齢者等の配慮を要する消費者の被害防止・救済、③消費者教育・啓発、④事業者指導・法執行等。 ○消費生活センター:858ヵ所、消費生活相談員:3,349名、年間約90万件の相談情報を集約。 2.国と地方の関係 ○地方公共団体:住民サービスの一環として消費者からの相談対応やあっせん等を実施。 ○国(消費者庁):地方支分部局を持たず、地方公共団体が実施する消費生活相談に関する情報集約を通じ各地の消費者問題の実情把握を行い、それを基に政策を企画・立案・執行。 ○相談員が聴き取った情報は、国の消費者行政を支える基盤であり、現場の相談機能の安定・充実は、国にとっても不可欠。 (作業者注:地方消費者行政の説明図ここから) 相談員が聞き取った情報は国の消費者行政の源泉 (作業者注:地方消費者行政の説明図ここまで) P31 消費者行政における国と地方との関係 地方消費者行政  相談を通じて得られた情報をPIO-NETに入力  相談業務のほか、啓発・消費者教育、法執行(主に都道府県)等を実施。 消費生活センター:858箇所 消費生活相談員:3,349名(大半が会計年度任用職員) 全国の相談件数 年間約90万件  ※消費者安全法情報消費者事故等(重大事故等除く)の国への通知義務は、PIO-NETへの入力が通知とみなされる。(年間約1万5千件) → 集約 PIO-NET 国民生活センターが管理運用 相談過程で得られた情報はPIO-NETを通じ国に集約。 それを基に国は行政処分、法令制定・改正、計画策定等を実施  相談員が聞き取り、入力した情報は国の消費者行政の源泉 PIO-NET → 活用 国の消費者行政 消費者庁のみならず各省庁でPIO-NETを活用(1,000超のアカウント) 消費者庁(司令塔) ・法令の制定・改正 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 令和3年特定商取引法改正、預託法改正等 ・法執行 特定商取引法(69件)、景品表示法(34件)等(※24年度) ・注意喚起(消費者安全法19件(24年度)他) ・個別事案対応 旧統一教会問題に関する相談状況の把握等 ビッグモーターに関する相談状況の把握等 ・消費者白書、消費者教育(最新トラブルの教材化等 総務省 ・放送法 ・電気通信事業法 ・特定電子メール法等 経産省 ・割賦販売法 ・先物取引法 ・電気、ガス事業法等 国交省 ・住宅品確法 ・宅建業法 ・旅行業法、民泊法等 金融庁 ・金融商品取引法 ・振り込め詐欺救済法 ・貸金業法等 その他のアカウント保有省庁 個人情報保護委、公取、法務省、財務省、国税庁、文化庁、農水省・・・ PIO-NET → 法律に基づく情報提供(年間約500件) 〇警察等:163件(24年度) 悪質な事業者の逮捕、摘発に貢献(刑事訴訟法第197条第2項) 〇適格消費者団体:96件(24年度) 消費者契約法に基づく差止請求に貢献(同法第40条第1項) 〇特定適格消費者団体:14件(24年度) 消費者裁判手続特例法に基づく被害回復関係 業務に貢献(同法第97条第1項) ○裁判所:7件(24年度) 民事裁判における訴訟資料として活用(民事訴訟法第186条) ○弁護士会:190件(24年度) 民事裁判における訴訟資料として活用(弁護士法第23条の2) 消費者庁は、地方支分部局を持たず、自治体との間で形成されたネットワークを通じ消費者問題の実情把握を行い、政策を企画・立案し、執行 ⇒地方消費者行政の充実は、国の消費者行政にとっても死活的問題 P32 消費生活協力員・協力団体 消費者が安心して安全な消費生活を営める地域体制を構築するためには、地域住民を始めとする幅広い担い手が、消費者被害の防止等の活動(見守り活動、相談窓口の周知、注意喚起等)に取り組むことが有効。消費生活協力員・協力団体は、そうした活動を担う者を地方自治体が委嘱するもの。 【消費者生活協力員・協力団体を委嘱する意義】 ①消費生活協力団体等が見守り活動を行う中で消費者被害を発見した場合、消費者安全法に基づき、この情報を消費生活センターに提供することができるため、必要な情報が地方公共団体に円滑に提供されるようになることが期待される。 ②地域における活動(見守り活動、注意喚起等)に制度的な裏付けが与えられることにより、地域住民の認識度や信頼性が高まり、より一層、充実した活動が行われるようになることが期待される。 注)消費生活協力団体等は、地域協議会の構成員となることを想定しているが、地域協議会とは別個の制度であることから、地域協議会を設置していない地方公共団体が消費生活協力団体を委嘱することも可能である。 P33 各自治体における先進的事例(福祉・警察行政との有機的な連携) (作業者注:宮城県大崎市消費生活センターのインタビュー記事) P34 各自治体における先進的事例(消費者教育の切り口からのスタート) (作業者注:滋賀県近江八幡市消費生活センターのインタビュー記事) P35 各自治体における先進的事例(小規模自治体ならではの取組) (作業者注:鹿児島県中種子町企画課商工観光係のインタビュー記事) P36 消費者安全法(平成21年法律第50号)抜粋 (消費者安全確保地域協議会) 第十一条の三 国及び地方公共団体の機関であって、消費者の利益の擁護及び増進に関連する分野の事務に従事するもの(以下この条において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域における消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。 2 前項の規定により協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、病院、教育機関、第十一条の七第一項の消費生活協力団体又は消費生活協力員その他の関係者を構成員として加えることができる。 (協議会の事務等) 第十一条の四 協議会は、前条の目的を達成するため、必要な情報を交換するとともに、消費者安全の確保のための取組に関する協議を行うものとする。 2 協議会の構成員(次項において単に「構成員」という。)は、前項の協議の結果に基づき、消費者安全の確保のため、消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見守ることその他の必要な取組を行うものとする。 3 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成員が行う消費者安全の確保のための取組に関し他の構成員から要請があった場合その他の内閣府令で定める場合において必要があると認めるときは、構成員に対し、消費生活上特に配慮を要する消費者に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。 4 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。 (秘密保持義務) 第十一条の五 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (消費生活協力団体及び消費生活協力員) 第十一条の七 地方公共団体の長は、消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行う民間の団体又は個人のうちから、消費生活協力団体又は消費生活協力員を委嘱することができる。 2 消費生活協力団体及び消費生活協力員は、次に掲げる活動を行う。 一 消費者安全の確保に関し住民の理解を深めること。 二 消費者安全の確保のための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。 三 消費者安全の確保のために必要な情報を地方公共団体に提供することその他国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。 四 前三号に掲げるもののほか、地域における消費者安全の確保のための活動であって、内閣府令で定めるものを行うこと。 3 地方公共団体の長は、消費生活協力団体及び消費生活協力員に対し、前項各号に掲げる活動に資するよう、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (秘密保持義務) 第十一条の八 消費生活協力団体の役員若しくは職員若しくは消費生活協力員又はこれらの者であった者は、前条第二項各号に掲げる活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第五十三条 第八条第四項、第八条の二第三項、第十一条の五、第十一条の十九第一項又は第二十五条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2(略)